永住権の用語集
永住権を行う上で登場する様々な用語について説明しています。
皆様の永住権のお役に立てればと考え、このページをご用意しました。
課税証明書
課税証明書とは、各年の1月1日~12月31日までの、1年間の所得に対する住民税額を証明するもののことを言います。課税証明書で証明される項目には、一般的に「納税者の1月1日時点の住所と氏名」「給与所得、年金所得、一時所得等の区別」「所得の種類ごとの金額とその合計額」「民税が課税される所得金額」「扶養者の人数」等といったものが挙げられます。課税証明書をもらう場合の請求先は、1月1日時点の住所地の役所の窓口となっており、身分証明書(運転免許証等)と印鑑が必要になってきます(代理人の場合は委任状と代理人の身分証明書が必要です。)手数料は1通につき300円となっています。(自治体によって違いがあります。)
納税証明書
納税証明書とは、課税された住民税の滞納がないことを、証明する書類のことを言います。納税証明書は、納めた住民税額だけが記載され、所得税額は記載されていませんので、収入証明として利用することはできません。請求は税務署ですることができ、その際必要なものとしては、自治体によって違いはありますが「納税証明書交付請求書」「印鑑」「手数料」「本人確認ができる書類」等が挙げられます。また、納税証明書の種類には「各税目についての証明書」「未納のない証明書」「滞納処分を受けたことがない証明書」が存在します。
住民税
住民税とは、日本の税金で道府県民税と市町村民税を合わせたもののことを言い、地域社会の住民である個人と法人の所得に対して課せられる所得課税のことを指します。賦課方法に関しては、その年の1月1日現在で居住しているところで課税されます。そのため、1月2日以降に他の市町村に転居した場合でも、1月1日現在で居住していた市町村に全て納付しなければなりません。(この場合、その年度の住民税は転居先の市町村から課税されることはありません。)納付する税額は、前年の1月から12月までの所得に応じて計算される「所得割」と定められた額で一律に課される「均等割」を合算した額になります。徴収方法は毎年6月に、市町村・特別区から納税義務者に納付書が送付され、 この納付書により市区町村役場や金融機関などの窓口で支払う普通徴収と給与所得者については、給与を支払う者が、その年の6月から翌年の5月までの12回に分けて給与から天引きし、事業主が取りまとめて納付する特別徴収が存在します。
戸籍謄本
戸籍謄本とは、戸籍原本に記載されている人全部を複写したもののことを言います。全部事項証明という言い方もあります。戸籍謄本は、パスポートの取得申請をする際等、戸籍を証明する場合に必要になってきます。戸籍謄本の取り方に関して、戸籍は、免許証や住民票に記載されている本籍地で管理されており、都道府県単位ではなく、市区町村単位で管理されています。申請場所は、現在住んでいる地域と本籍地が同じ場合は、住んでいる市町村の市役所・区役所等、住んでいる地域と本籍地が違う場合は、本籍地の市役所・区役所等まで行くか、または郵送で発行申請を行うという形になります。また、戸籍原本から必要とする人の部分だけ複写したものを「戸籍抄本」といいます。
住民票
住民票とは、市町村と特別区で作成される住民に関する記録のことを言います。市区町村長が、住民基本台帳に基づいて、住民の利便と国および地方公共団体の行政の合理化を目的として作成します。住民票は各市区町村ごとに住民基本台帳にまとめられていて、現住所の証明、選挙人の登録、人口の調査などに利用されています。住民票には、氏名・出生の年月日・住民となった年月日といったものが記載されており、住所を公に証明することを目的とした制度であるため、住民票の写しの交付を受けることが認められています。住民票の写しの交付は、該当者の住民登録のある市区町村役場で行うことができます。基本的には有料で1通あたり200円~500円程度です。また、外国人は外国人登録制度という別の制度で記録されているため住民票は使用されていなかったが、2012年5月から住民基本台帳法が改正され、外国人住民も住民票登録の対象となることになりました。
身元保証人
身元保証人とは、外国人が日本に在留するにあたって、身元保証人となる者が、在留外国人の経済面や生活面の援助・指導等を保障するとした書類のことを言います。身元保証人となるには、一定以上の収入や資産、特別な地位や資格等の要件は、原則、不要となっています。身元保証人に就く意思や、身元保証人としての責任を果たす能力があれば、日本人や在日の外国人を問わずに、誰でも保証人になることができます。身元保証人になったものの、その後、保証した事項について責任を履行できない事情が生じたり、意志を変更したりして保証した事項の履行を拒否した場合であっても、身元保証人が義務違反や債務不履行といった法律上の責任を直ちに追及されることはなく、責任は道義的にとどまると考えられています。
身元保証書
身元保証書とは、外国人が日本に在留するにあたって、身元保証人となる者が、在留外国人の経済面や生活面の援助・指導等を保障するとした書類のことを言います。身元保証書は、入国管理局が、外国人の入国・在留を認めるかどうかを判断する場合に欠かせない書類となっています。法律も文化も習慣も、何もかもが違う中で、日本に入国し在留しようとする外国人が、生活していく上で不都合が起きないように援助や指導等をしたり、経済的な面で生活に困るような場合に援助等を行う者が身元保証人であり、身元保証人が一定の内容を保証したものが身元保証書です。
法務大臣
法務大臣とは、法務省の長である国務大臣のことを言い、大日本帝国憲法下では司法大臣、戦後の一時期は法務総裁と呼ばれていました。法務大臣は、閣僚の中でも、人数比からして参議院議員が就任することが多く、比較的女性や民間人が任命されることも多くなっています。法務大臣の権限としては、「国を当事者又は参加人とする訴訟については、法務大臣が、国を代表する。」「外国人の在留許可、永住許可、帰化」「死刑執行命令を発する権限と義務」といったものがあります。「在留許可、永住許可、帰化」に関しては、法務大臣の裁量によるものとされているため、その詳細は公開されていません。また、判決確定から6か月以内の死刑執行の命令に関しても、大臣によって決裁の頻度は異なり、在任中に発令の署名をしなかった大臣の例もあったり、判決確定から6ヶ月以内に執行されない事例がほとんどであり、実効性のない規定になっています。
在留カード
在留カードとは、外国人登録制度の廃止に伴い、市区町村が発行する外国人登録証明書に取って代わり、入国管理局が日本に滞在する外国人に対して発行する外国人管理用カードのことを言います。在留カードは、常時携帯することが必要で、入国審査官、警察官等から提示を求められた場合は提示する必要があり、携帯していなかったり、提示に応じなかった場合には罰則が科せられることもあります。新たな在留管理制度は、在留期間・再入国許可が最長5年になり、出国してから1年以内に再入国する場合の再入国許可手続きが原則不要になります。また、永住権を持つ外国人は、新たな在留管理制度が施行されてから3年以内に在留カードの発行を申請する必要があります。在留カードの申請場所に関しては、入国管理局・上陸した空港、港となっています。在留カードの偽変造等を行うと当然退去強制事由に該当してしまいます。
再入国許可
再入国許可とは、入管法26条に定められており、日本にいる外国人が一時的に帰国等し再度日本に戻る予定があるときに政府からあらかじめ与えられる許可のことを言います。再入国許可に関して、本来外国人が一度日本から出てしまうと、在留資格はなくなるため再度日本に戻る際には1からビザを取得する必要が出てきます。再入国許可はその一切の手間を省くために設けられたもので、外国人登録も消滅しません。再入国許可は日本を出国する前に受けなければならないため、長期間日本に滞在する外国人は、万が一の急用で出国するときに備えてあらかじめ再入国許可を取得しておいた方が良いかもしれません。また、永住者や特別永住者も日本を出るときは再入国許可を得なければ、その資格を失ってしまいます。再入国許可の種類は2つあり、1回限りのものと有効期限内であれば何度も再入国できるものが存在します。日本以外では韓国とアメリカでこの制度が使われております。