長野で永住権
長野で永住権をする場合の、許可手続き・条件・審査ポイントなど多くの情報を掲載しています。
私たちは長野全域の永住権をサポートする専門行政書士であり、永住権の数多い許可実績と豊富な経験をもとにお客様が永住を取得することができるよう、サポートする自信を持っています。一生で一度の永住権なので、私たち永住の専門行政書士にお任せ下さい。
【永住権の概要 - 長野】
提出先 :入国管理局
サポート:長野|須坂|千曲|岡谷|諏訪|伊那|飯田|松本|中野|長野全域
申請期間:約6ヶ月から約12ヶ月
手数料 :8,000円
ポイント:理由書・上申書・推薦書・補足説明書・書類の整合性などがポイント
まずは条件を見ていきましょう!【長野で永住権】
条件1 10年以上継続して日本で暮らしていること
条件2 現在お持ちのビザの在留期間が最長のビザであること
条件3 素行が善良であること
条件4 独立の生計を営むことができる資産又は技能を有すること
条件5 日本人又は永住者の身元保証人を付けること
永住権は上記5項目が基本条件となっています。
日本で10年以上暮らす内、5年以上は就労ビザであることが求められます。それに加え、海外渡航日数が1年間で約180日を超える方は要注意です。また、申請書類に過去3年間の納税証明書や課税証明書が必要であり未納や滞納がある方も要注意です。更に、交通違反の多い方や法律違反のある方は審査に影響を及ぼす恐れがあります。預貯金の金額や収入(給料)などは、金額の大小よりも安定した暮らしを送ることができているかどうかがポイントとなります。永住権は、一度不許可になると次回の申請に影響が出る可能性もあるため、事前にご相談ください。
料金も重要なポイントですね!【長野で永住権】
永住申請:1人の場合
料金:永住費用
永住申請:ご夫婦の場合
料金:永住費用 + 永住費用
永住申請:ご家族3名の場合(子供が17歳以下の場合)
料金:永住費用 + 永住費用 + 永住配偶者費用1
永住申請:ご家族3名の場合(子供が5歳以下の場合)
料金:永住費用 + 永住費用 + 永住配偶者費用2
※ 追加費用は一切なし! お値引きの交渉も可能です!
※ 税別表示となっています。
永住権の特例:日本人の配偶者等ビザをお持ちの方なら
特例1 婚姻生活が3年以上継続し、引き続き1年以上日本に在住していること
特例2 上記「永住権の条件」の条件2及び条件3に適合することを要しない
永住権の特例として、日本人の配偶者等ビザをお持ちの方は上記の通り緩和されています。
本来なら、「10年以上継続して日本で暮らしていること」が求められますが、上記で永住権をすることが可能となります。また、素行が善良であること、独立の生計を営むことができる資産又は技能を有することに適合することを要しないため、永住権の条件が大きく緩和されることになります。しかし、上記はあくまでも基本条件となっており、永住権には様々な審査ポイントがあるので、事前に私たち永住の専門行政書士にご相談ください。
永住権の特例:定住者ビザをお持ちの方なら
特例1 定住者ビザで5年以上継続して在留していること
永住権の特例として、定住者ビザをお持ちの方は上記の通り緩和されています。
定住者ビザをお持ちの方が永住権を行う場合によくポイントになることは、「収入」です。定住者ビザをお持ちの方で以前日本人と結婚し離婚した方は、収入が不安定もしくは少ないケースが見受けられます。特にパートタイムやアルバイトので生計を立てている場合は注意が必要です。永住許可の基準に引っかかる恐れがあり、場合によっては上申書や推薦書が必要になることもあります。
永住権の特例:家族滞在ビザをお持ちの方なら
特例1 婚姻生活が3年以上継続し、主たる生計者と一緒に永住権を行うこと
永住権の特例として、家族滞在ビザをお持ちの方は上記の通り緩和されています。
家族滞在ビザをお持ちの方が永住権を行う場合は、「主たる生計者が永住許可の条件を満たしていること」「一緒に永住権を行うこと」「結婚して3年が経過していること」がポイントです。主たる生計者に永住許可が出る場合は、家族滞在ビザの方も一緒に永住許可を取得できる可能性があります。長野で永住権を申請するなら、私たち永住の専門行政書士にお任せ下さい。
永住権は以下の点に注意しましょう!
1 永住権の審査期間は、許可が出るまで早くて6ヶ月かかり、遅い場合は1年近くかかります。
2 永住権の審査中でも、現在お持ちのビザ(在留資格)の更新は必要です。
3 永住権の提出書類の中には有効期限のある書類もあるため、提出時によく確認してください。
4 日本で子供を出生した場合、出生後30日以内に子供の永住許可申請を行うことができます。
5 住所・連絡先が変わったときはご連絡ください。
6 日本からの出国が生じたとき・再入国したときはご連絡ください。
7 婚姻・離婚・出生・死亡・養子縁組・離縁・在留資格変更や更新があったときはご連絡ください。
8 交通違反等、法律違反をしたときはご連絡ください
9 転職などによって仕事関係(勤務先等)やお給料が変わったときはご連絡ください
10 入国管理局(入管)へ追加書類を郵送するときは、「受付年月日・受付番号」を記載します。
11 永住権をする際は、入国管理局に「在留カード」「パスポート」を持参してください。
12 行政書士(入国管理局申請取次資格保有者)なら、入国管理局への永住権を本人に代わって行うことができます。
永住許可件数の推移
年 国籍(出生地) |
平成18年 | 19年 | 20年 | 21年 | 22年 |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 51,538 | 60,509 | 57,806 | 53,818 | 47,898 |
中国 | 13,744 | 15,875 | 16,140 | 16,957 | 16,714 |
ブラジル | 16,055 | 19,793 | 16,824 | 11,430 | 7,549 |
フィリピン | 7,554 | 8,723 | 8,982 | 9,248 | 9,157 |
韓国・朝鮮 | 3,368 | 3,788 | 3,914 | 4,060 | 3,760 |
ペルー | 2,878 | 3,241 | 2,783 | 2,389 | 1,756 |
その他 | 7,939 | 9,089 | 9,163 | 9,734 | 8,962 |
※表中「中国」には、台湾,香港,その他含む
※法務省 平成23年度「出入国管理」日本語版から引用
長野の全域をサポート
私たちは、長野全域の永住権をサポートしています。
お問い合わせは、長野市、須坂市、千曲市、小諸市、佐久市、上田市、東御市、岡谷市、諏訪市、茅野市、伊那市、駒ヶ根市、飯田市、松本市、塩尻市、安曇野市、中野市、飯山市といった、長野全域から毎日たくさんの永住権に関するお問い合わせをいただいています。
永住権は、本来ならご自身で入国管理局へ申請する必要がありますが、私たち「申請取次行政書士」なら、私たちがお客様の代わりに入国管理局へ永住権をすることができます。
つまり、お客様は入国管理局へ永住権に行く必要がありません。